プロバイオティクス、さらに付随するプレバイオティクスの基礎臨床研究および製品開発を支援することを目的として設立され、その目的に資するため、学術集会の開催、学術誌の刊行、プロバイオティクス・プレバイオティクス製品開発への助言、国内外の関連学会との交流等を行っている。
理事長
古賀泰裕
東海大学医学部消化器内科客員教授
19世紀後半に細菌学の黄金時代を築いた両巨頭、ルイ・パスツール、ロベルト・コッホ以来、長らく医科細菌学は即ち病原細菌学でありました。そして20世紀半ば以降、抗菌薬の目覚しい発見開発により、細菌感染症の治療は飛躍的に進歩しました。しかし、抗菌薬の広範な使用に必然的に伴う耐性菌あるいは菌交代現象による日和見感染症の増加には、従来の抗菌薬療法のみでは対応が困難になっています。これに対して、近年、プロバイオティクス(Probiotics、以下PROと略す)が、これらの感染症の予防治療に有効であることが注目されています。難治性のクロストリジウム・ディフィシル腸炎に対して、PROのプロトタイプとも言える糞便細菌叢移植が著効を発揮しているのも、その典型例と言えます。さらに2000年代に入るとPROの適応が消化管疾患にとどまらず、アレルギー、免疫、代謝、神経系などの広範な医学領域に広がり始めました。消化管常在細菌叢の網羅的解析が、常在細菌叢の広範な生理的役割を明らかにし、この進歩をPRO研究開発にもたらしています。さらに、難消化性の食物成分であるオリゴ糖などを投与することで、元から消化管内に定住している内在性の有益菌を活性化し増殖させることで、PROと同等の効果を得るというプレバイオティクス(Prebiotics、以下PREと略す)の分野でも近年、その進歩が著しくなっています。 このように大きな未来を持つと期待されているPRO/PREに、私どもが初めて着目したのは、1990年代半ばでした。当時、胃に感染しているヘリコバクターピロリ菌が胃十二指腸潰瘍および胃がんの最大のリスクファクターであること、慢性炎症性腸疾患やアレルギー発症に腸内細菌叢の関与があること、歯周病の本態は慢性細菌感染症であること等が次々と明らかになりつつありました。当時、これらの疾病に対して既存の抗生物質等による治療のみでは限界があることから、従来の治療手段に併用する、あるいは単独で使用することで、PRO/PREが新しい可能性を秘めた治療法になることが期待されました。しかし、当時、PRO/PREの作用機序解明の試みは経験的な知見の集積にとどまり、新しい医科学の手法を用いた系統的かつ網羅的な解析、あるいは新たな効能の探索は不十分であり、特に医学領域における本格的応用は部分的でありました。このような、PRO/PREにおける当時の状況を踏まえ、私どもは1998年より毎年、PRO/PREに関するシンポジウムを開催することで健康および臨床医学におけるPRO/PREの広範な応用、普及を目ざし、現在に至っています。当学会のこれまでの具体的な活動については本ホームページの各欄をご覧になっていただきたいと思います。
Japanese Society for Probiotic Science, JSPS, has been founded in 1998 to disseminate comprehensive and up-to-date scientific information to all stakeholders in the field of probiotics and prebiotics in Japan. With this aim in mind, JSPS has been holding annual scientific conferences titled “Probiotic Symposium” in Tokyo since 1998. The conference functions as a networking event for medical scientists, clinicians, product developers and industry participants who work with probiotics and prebiotics.
In the late 1990s, I was deeply invested in the study of Helicobacter pylori
infection. As is well known, H. pylori is a pathogenic bacterium that colonizes the stomach and causes peptic ulcers and gastric cancers. The prevalence is still high now in east Asian countries such as Japan, China and Korea.
A probiotic strain LG21, which has been developed by JSPS and Meiji Co., Ltd. (Tokyo, Japan) in 2000, has both the resistance to acidity and the adhering ability to the gastric mucosa, thus is suitable for the use in the stomach. LG21 significantly improves gastric mucosal inflammation and decreases the density of H. pylori on the mucosa.
While H. pylori is the dominant pathogen for the development of gastric cancer, recently it has been known that the bacteria other than H. pylori are also suggested to be causative pathogens for the gastric cancer even after the eradication of H. pylori. Probiotics might suppress such dysbiotic carcinogenic bacteria in the stomach, thus prevent the development of post-eradication gastric cancer. Now a JSPS team is preparing a clinical trial to investigate the suppressive effect of LG21 on those carcinogenic bacteria in the stomach with atrophic gastritis, which is considered the highest risky pathological mucosa, for the development of gastric cancer.
1998年
「消化器プロバイオティクス研究会」(代表 東海大学医学部教授 古賀泰裕)主催“消化器プロバイオティクスシンポジウム”を開催。以後毎年1回開催。
2002年
「消化器プロバイオティクス研究会」を発展的に改組し、「日本プロバイティクス学会」(理事長 古賀泰裕)を設立
2005年
この年から開催の“消化器プロバイオティクスシンポジウム”を“プロバイオティクスシンポジウム”へ改名
2010年
日本プロバイオティクス学会が、”International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics”と学術提携を結ぶ。
2016年
“International Journal of Probiotics and Prebiotics (ISSN 1555-1431)” が日本プロバイオティクス学会のOfficial Journalとなる。
日本プロバイオティクス学会を一般社団法人とした(理事長 古賀泰裕)。
2018年
International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP)のannual meeting に 古賀理事長がGuest speakerとして招かれる。
第21回目の「プロバイオティクスシンポジウム」を開催。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本プロバイオティクス学会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県伊勢原市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、感染症、免疫、アレルギー、代謝等疾患に対するプロバイオティクスの基礎及び臨床応用研究を目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、その目的を達成するためにつぎに示す各事業を行う。
(1) 定期的な学術集会又は臨時のシンポジウム、講演会等の開催
(2) 刊行物の編集ならびに発行
(3) 研究者および研究施設への研究費助成
(4) 国内および国外の関連学会との交流
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 役員、社員及び事業年度
(入 社)
第5条 当法人の社員は、個人社員と法人社員から成る。
2 当法人の目的及び趣旨に沿った研究を志す者をもって、当法人の個人社員とする。
3 当法人の目的及び趣旨に沿った法人をもって、当法人の法人社員とする。
4 当法人の社員となることを希望する者は、入社申込みを行い理事長の承認を得る。
(事業年度、会費)
第6条 当法人の事業年度は、7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。
2 当法人は、社員以外からの協賛金を受け入れることができる。
(退 社)
第7条 退社を希望する社員は、書面をもってその意思を理事長に表明することによって退社する。
(役 員)
第8条 当法人は、社員の中から次に掲げる役員を置く。
理事 若干名
2 当法人を設立するにあたり、古賀泰裕氏を理事、代表理事とする。
3 代表理事をもって理事長とする。
(役員の選任)
第9条 理事は、社員総会において選任する。
2 代表理事は、社員総会において理事の中から選出する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
2 補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第11条 理事長は当法人を代表し、当法人の運営を総括する。
2 理事は、当法人の運営について審議し、それら業務を分担し、実行する。
(顧問)
第12条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱する。
3 顧問は、当法人の発展のために、意見を述べる。
(正社員の権利)
第13条 社員は、総会及び学会発表を傍聴することができる他、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、理事と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 定款の閲覧等(法人法第14条第2項)
(2) 会員名簿の閲覧等(法人法第32条第2項)
(3) 総会の議事録の閲覧等(法人法第57条第4項)
(4) 計算書類等の閲覧等(法人法第129条第3項)
(任意退社)
第14条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除 名)
第15条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第16条 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本定款上の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 当該社員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
第4章 社員総会
(会議の種類)
第17条 当法人の会議は、社員総会とする。
(社員総会)
第18条 当法人の社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第19条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事の選任又は解散
(3) 決算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(社員総会の開催)
第20条 社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(1) 定時総会は、毎年開催し、臨時総会は必要あるときに理事長が招集する。
(2) 理事長が必要と認めたとき、または社員総数の3分の2以上の請求があったときは、理事長は臨時総会を招集する。
(3) 社員総会の議長は、理事長が務める。
(4) 社員総会における議決は委任状による出席を含め出席した社員の過半数の同意をもって行い、賛否同数のときは議長が決するものとする。
(5) つぎに掲げる事項は、社員総会で報告する。
ア 次年度の事業計画および収支予算
イ 当該年度の事業報告及び収支決算
(事業年度)
第21条
当法人の事業年度および会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする。
(構 成)
第22条 総会は、第6条に定める社員をもって構成する。
2 総会をもって、法人法上の会員総会とする。
(権 限)
第23条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員及び理事の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第24条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。
(議 長)
第25条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第26条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議事録)
第27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 理事及び社員
(法人の社員)
第28条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
当法人の設立時の社員は、以下のとおりとする。
東海大学 古賀 泰裕
東海医学検査研究所 古賀 文子
(理事)
第29条 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の理事は、社員の中から代表理事が指名する。
2 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時総会の終結の時までとする。
3 理事が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
ア 社員の資格を喪失したとき
イ 理事たる資格を喪失させる正当な事由があるとして社員総会の同意があっ たとき
4 補欠の理事の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
5 本法人設立時の理事長は、日本プロバイオティクス学会の理事長古賀泰裕氏とする。
(役員の設置)
第30条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第31条 理事、理事長及び監事は、総会の決議によって選任する。
(理事の職務及び権限)
第32条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第35条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第36条 理事及び監事は、会員総会で承認された限度内の報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を支弁することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第37条 当法人は、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第9章 会 計
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類は、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿、理事名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 剰余金の処分制限
(剰余金の処分制限)
第43条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。
第13章 付則・細則等
(付則)
1. この会則は、2016年(平成28年)9月1日より実施する。
2.当法人の事務局の所在地は、神奈川県伊勢原市望星台東海大学医学部感染症学
部門内に置く。
3.当法人の設立日は2016年(平成28年) 12月 2日とする。
(細則)
1.この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成29年6月30日までとする。
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 神奈川県伊勢原市下糟屋
古賀 泰裕
設立時社員 神奈川県伊勢原市下糟屋
古賀 文子
(定款に定めがない事項)
本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律」その他の法令の定めるところによる。
平成28年 12月 2日
定款作成代理人
東京都杉並区永福四丁目6番19号
川 島 正
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一般社団法人日本プロバイオティクス学会
住所:〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143 東海大学医学部感染症研究室内
一般社団法人日本プロバイオティクス学会事務局